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自動車整備士技能検定規則 第六条の六 (登録事項の変更の届出)

昭和二十六年運輸省令第七十一号府省令
(登録事項の変更の届出)

第六条の六

登録試験実施機関は、第六条の三第三項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

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