(公示) 第六条の十七 国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。一第六条第六項の表第五号の登録をしたとき。二第六条の六の規定による届出があつたとき。三第六条の八の規定による届出があつたとき。四第六条の十三の規定により第六条第六項の表第五号の登録を取り消し、又は登録試験実施事務の停止を命じたとき。 e-Gov法令検索で第六条の十七を開く ↗