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自動車整備士技能検定規則 第六条の八 (登録試験事務の休廃止)

昭和二十六年運輸省令第七十一号府省令
(登録試験事務の休廃止)

第六条の八

登録試験実施機関は、登録試験事務を休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 登録試験実施機関の氏名又は名称並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 登録試験事務を休止又は廃止しようとする事務所の所在地
  3. 登録試験事務を休止又は廃止しようとする日
  4. 登録試験事務を休止しようとする期間
  5. 登録試験事務を休止又は廃止しようとする理由

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