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自動車整備士技能検定規則 第六条の十三 (登録の取消し等)

昭和二十六年運輸省令第七十一号府省令
(登録の取消し等)

第六条の十三

国土交通大臣は、登録試験実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第六条第六項の表第五号の登録を取り消し、又は期間を定めて登録試験事務の停止を命ずることができる。

  1. 第六条の三第二項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
  2. 第六条の六から第六条の八まで、第六条の九第一項又は次条の規定に違反したとき。
  3. 正当な理由がないのに第六条の九第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
  4. 前二条の規定による命令に違反したとき。
  5. 不正の手段により第六条第六項の表第五号の登録を受けたとき。

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