(登録試験事務の引継ぎ) 第六条の十五 登録試験実施機関は、第六条の八の規定により登録試験事務を休止又は廃止した場合その他当該事務を行わないこととなつた場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。一前条第一項の帳簿及び同条第二項の書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。二その他国土交通大臣が必要と認める事項 e-Gov法令検索で第六条の十五を開く ↗