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自動車整備士技能検定規則 第十九条の二 (自動車タイヤ整備士等の受験資格)

昭和二十六年運輸省令第七十一号府省令
(自動車タイヤ整備士等の受験資格)

第十九条の二

自動車タイヤ整備士等の技能検定を受けようとする者は、当該技能検定に係る学科試験の日の前日(全部免除者にあつては、当該技能検定の申請の日の前日)において次の各号(自動車タイヤ整備士及び自動車電気装置整備士の技能検定を受けようとする者にあつては、第三号(ロ及びハに係る部分に限る。)を除く。)のいずれかに該当する者でなければならない。

  1. 受けようとする技能検定に係る自動車の装置の整備作業に関し一年四月以上の実務の経験を有する者
  2. 第十八条第一項第二号イ若しくはロ若しくは第四号の二ロ又は前条第二号ハに掲げる者であつて、受けようとする技能検定に係る自動車の装置の整備作業に関し一年以上の実務の経験を有するもの
  3. 次に掲げる者であつて、受けようとする技能検定に係る自動車の装置の整備作業に関し八月以上の実務の経験を有するもの
    1. 第十八条第一項第五号から第八号までに掲げる者
    2. 自動車車体整備科を免許職種とする職業訓練指導員試験合格者
    3. 職業能力開発校において自動車車体整備科を訓練科とする職業訓練の課程を修了した者であつて、訓練期間が二年以上で訓練時間が二千八百時間以上の職業訓練を受けたもの
  4. 一種養成施設の受けようとする技能検定に係る整備士を養成する課程を修了した者
  5. 自動車に関する学科を有する大学であつて国土交通大臣が定めるものにおいて当該学科の受けようとする技能検定に係る整備士を養成する課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
  6. 国土交通大臣が、受けようとする技能検定に係る自動車の装置の整備作業に関し、前各号に掲げる者の有する技能と同等以上の技能を有すると認めた者

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