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自動車整備士技能検定規則 第十九条 (三級の受験資格)

昭和二十六年運輸省令第七十一号府省令
(三級の受験資格)

第十九条

三級の技能検定を受けようとする者は、当該技能検定に係る学科試験の日の前日(全部免除者にあつては、当該技能検定の申請の日の前日)において次の各号(三級自動車シャシ整備士の技能検定を受ける場合にあつては第五号、三級自動車ガソリン・エンジン整備士又は三級自動車ジーゼル・エンジン整備士の技能検定を受ける場合にあつては第四号、三級二輪自動車整備士の技能検定を受ける場合にあつては第四号及び第五号を除く。)のいずれかに該当する者でなければならない。

  1. 自動車の整備作業(三級二輪自動車整備士の技能検定を受けようとする者にあつては、原動機付自転車の整備作業を含む。以下同じ。)に関し六月以上の実務の経験(十五歳となつた日以後の経験に限る。以下同じ。)を有する者
  2. 次に掲げる者であつて、自動車の整備作業に関し三月以上の実務の経験を有するもの
    1. 前条第一項第二号イ又はロに掲げる者
    2. 前条第一項第一号の二ロからホまでに掲げる者
    3. 自動車整備科を免許職種とする職業訓練指導員試験合格者
  3. 前条第一項第一号の二イ若しくはヘからリまで又は第五号に掲げる者
  4. 自動車タイヤ整備士又は自動車車体整備士の技能検定に合格した者
  5. 自動車電気装置整備士の技能検定に合格した者

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