(技能検定の種類)
第三条
自動車整備士の技能検定(以下「技能検定」という。)は、前条の種類ごとに行う。
自動車整備士の技能検定(以下「技能検定」という。)は、前条の種類ごとに行う。
この省令による改正前の自動車整備士技能検定規則第六条第六項に規定する雇用・能力開発機構が設置する職業能力開発促進法による職業能力開発総合大学校において産業機械工学科を訓練科とする指導員訓練の長期課程を修了した者については、この省令による改正後の自動車整備士技能検定規則(以下この条において「新規則」という。)第六条第六項に規定する職業能力開発促進法による職業能力開発総合大学校において産業機械工学科を訓練科とする指導員訓練の長期課程を修了した者に該当するものとして新規則の規定を適用する。
第一条改正前規則第二十条の規定により添付する写真は、第一条改正後規則第二十条の規定にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。