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沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令 第十三条 (穀類その他の特殊貨物船舶運送規則関係)

昭和四十七年運輸省令第三十号府省令
(穀類その他の特殊貨物船舶運送規則関係)

第十三条

沖縄県の区域内にある港間及び沖縄県の区域内にある港と沖縄県の区域以外の本邦の区域にある港との間において航行する旧琉球船舶による穀類のばら積みの方法については、穀類その他の特殊貨物船舶運送規則(昭和三十九年運輸省令第六十二号)第十一条の規定にかかわらず、法の施行の日から起算して一年を経過する日以後最初に行なわれる定期検査又は第一種中間検査の時期までは、なお従前の例によることができる。

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