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沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令 第十二条 (危険物船舶運送及び貯蔵規則関係)

昭和四十七年運輸省令第三十号府省令
(危険物船舶運送及び貯蔵規則関係)

第十二条

法の施行の際琉球船舶により運送されている危険物の運送については、当該運送が終了するまでは、なお従前の例によることができる。

2法の施行の際琉球船舶に貯蔵されている危険物の貯蔵については、当該貯蔵が終了するまでは、なお従前の例によることができる。

3旧琉球船舶において工事、清掃その他の作業を行なう場合のガス検定等については、危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号。以下この条において「本土規則」という。)第五条第四項の規定にかかわらず、法の施行の日から起算して六月を経過する日までは、なお従前の例によることができる。

4旧琉球船舶により危険物を運送又は貯蔵する場合の容器、包装等については、本土規則第六条及び第六条の六又は第百四十六条の二及び第百五十五条の三の規定にかかわらず、法の施行の日から起算して三月を経過する日までは、なお従前の例によることができる。

5本土規則第十六条の二の規定は、旧琉球船舶については、法の施行の日から起算して六月を経過する日までは、適用しない。

6旧琉球船舶(旅客をとう載する自動車渡船に限る。)による危険物の運送については、本土規則第二十一条第四項の規定にかかわらず、法の施行の日から起算して三月を経過する日までは、なお従前の例によることができる。

7本土規則第二章第一節の二、第二十七条第六項第九十八条の二第百一条第五項及び第六項(同省令第百十八条の三において準用する場合を含む。)、第百十五条(同省令第百十八条の七において準用する場合を含む。)並びに第百二十九条の二の規定は、旧琉球船舶については、法の施行の日から起算して三月を経過する日までは、適用しない。

8旧琉球船舶である危険物を運送するタンク船又はタンクをすえ付けたはしけのタンクのすえ付け及び電路の配線工事については、なお従前の例によることができる。

9法の施行の際沖縄の危険物船舶運送及び貯蔵規則の一部を改正する規則(千九百六十六年規則第四十一号)附則第四項の規定の適用を受けている琉球船舶で、琉球船舶所有者が引き続き所有するものによる火薬類の運送については、本土規則第二十三条の二の規定は、適用しない。

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