条文くん法令検索 AIに質問する

危険物船舶運送及び貯蔵規則 第二十七条

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令

第二十七条

危険物をコンテナに収納して運送する場合は、運送する危険物を次に掲げるものと同一のコンテナに収納してはならない。ただし、当該危険物の性状、質量、収納方法等を考慮して船積地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。

  1. 第二十一条第一項の規定により当該危険物と隔離しなければならない危険物
  2. 当該危険物との作用により、発熱し、ガスを発生し、腐食作用を起こし、その他危険な物理的又は化学的作用を起こすおそれがあるもの

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「危険物船舶運送及び貯蔵規則第二十七条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十六条(危険物の収納方法) 危険物船舶運送及び貯蔵規則 目次 第二十八条(標識及び表示) →