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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第三百九十五条

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令

第三百九十五条

危険物の荷送人又は船舶所有者が、次の各号のいずれかに該当するときは、二十万円以下の罰金に処する。

  1. 第二十七条第三十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して危険物と同項第一号の危険物を同一のコンテナに収納して運送したとき。
  2. 第二十八条第一項第三十五条第一項において準用する場合を含む。)、第三項(第三十五条第一項において準用する場合を含む。)、第四項(第三十五条第一項において準用する場合を含む。)、第五項(第三十五条第一項において準用する場合を含む。)又は第六項(第三十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
  3. 第三十条第三十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反してコンテナ危険物明細書又は自動車等危険物明細書を船舶所有者若しくは船長に提出若しくは交付せず、又はこれに虚偽の記載をして船舶所有者若しくは船長に提出若しくは交付したとき。
  4. 第八十九条第一項第百条第十五項において準用する場合を含む。)若しくは第二項(第百条第十五項において準用する場合を含む。)、第九十一条第一項第九十二条第一項、第四項若しくは第六項又は第百条第三項、第五項、第六項若しくは第八項の規定に違反して運送したとき。
  5. 第百十二条第五項の規定に違反したとき。

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