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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第八十九条 (コンテナ又はオーバーパックに係る線量当量率等)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(コンテナ又はオーバーパックに係る線量当量率等)

第八十九条

荷送人は、放射性輸送物が収納されているコンテナ又はオーバーパック(放射性輸送物が収納され、又は包装されているものに限る。以下この節において同じ。)の最大線量当量率が表面(開放型のコンテナにあつては、収納されている放射性輸送物の表面。以下この項において同じ。)において毎時二ミリシーベルトを超えず、かつ、表面から一メートル離れた位置において毎時百マイクロシーベルトを超えないようにしなければならない。

2荷送人は、放射性輸送物が収納されているコンテナ又はオーバーパックの表面の放射性物質の放射能面密度が第七十三条第八号の告示で定める密度を超えないようにしなければならない。

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