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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第八十八条

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令

第八十八条

放射性物質等の運送に使用される容器の所有者(容器の所有者から当該容器の保守及び管理を委託された者を含む。次項において同じ。)は、当該容器及びその使用方法について、あらかじめ国土交通大臣の承認を受けることができる。

2国土交通大臣は、前項の容器の所有者に対し、容器の性能を維持するために必要な指示を行うことができる。

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