(コンテナの旋錠等の措置)
第九十条
荷送人は、放射性輸送物のうち第八十五条第一項の告示で定める放射性物質等が収納され、又は包装されているものが収納されている非開放型のコンテナには、旋錠及び封印その他の当該コンテナが容易に開封されないための措置を講じなければならない。
荷送人は、放射性輸送物のうち第八十五条第一項の告示で定める放射性物質等が収納され、又は包装されているものが収納されている非開放型のコンテナには、旋錠及び封印その他の当該コンテナが容易に開封されないための措置を講じなければならない。