(放射性輸送物の施錠等の措置)
第八十五条
放射性輸送物のうち告示で定める放射性物質等が収納され、又は包装されているものには、施錠及び封印その他の当該放射性輸送物が容易に開封されないための措置が講じられていなければならない。
2荷送人は、前項の放射性輸送物については、同項の措置が講じられたものでなければ、運送してはならない。
放射性輸送物のうち告示で定める放射性物質等が収納され、又は包装されているものには、施錠及び封印その他の当該放射性輸送物が容易に開封されないための措置が講じられていなければならない。
2荷送人は、前項の放射性輸送物については、同項の措置が講じられたものでなければ、運送してはならない。