条文くん法令検索 AIに質問する

危険物船舶運送及び貯蔵規則 第八十六条 (放射性輸送物の安全の確認等)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(放射性輸送物の安全の確認等)

第八十六条

放射性物質等を容器に収納し、又は包装することにより放射性輸送物とする者(以下「放射性輸送物作成者」という。)は、次条第一項の規定による確認を受けようとする場合は、確認を受けようとする放射性輸送物の設計(容器の設計及び当該容器に収納する放射性物質等の仕様をいう。)について、あらかじめ国土交通大臣の承認を受けなければならない。

e-Gov法令検索で第八十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「危険物船舶運送及び貯蔵規則第八十六条(放射性輸送物の安全の確認等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八十五条(放射性輸送物の施錠等の措置) 危険物船舶運送及び貯蔵規則 目次 第八十七条 →