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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第十七条 (危険物明細書)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(危険物明細書)

第十七条

危険物の荷送人は、第三十条第一項又は第三十五条第一項の規定によりコンテナ危険物明細書又は自動車等危険物明細書を提出する場合を除き、あらかじめ、次の各号に掲げる事項を記載した危険物明細書を船舶所有者又は船長(危険物をコンテナに収納して運送する場合であつて、船舶所有者が収納する場合は、船舶所有者に限る。次条において同じ。)に提出しなければならない。

  1. 荷送人の氏名又は名称及び住所
  2. 荷受人の氏名又は名称及び住所
  3. 危険物明細書を作成し、又は船舶所有者若しくは船長に提出した年月日
  4. 危険物の国連番号、品名、等級、隔離区分、副次危険性等級及び容器等級
  5. 個数及び質量又は容積
  6. その他告示で定める事項

2前項の危険物明細書の記載については、次に掲げるところによるものとする。

  1. 船舶所有者又は船長が理解する言語により記載すること。
  2. 前項第四号に掲げる事項は、同号に規定する順序に従つて記載すること。
  3. 前項第四号に掲げる事項のうち、危険物の国連番号及び等級は、それぞれ「UN」及び「Class」(火薬類にあつては「Division」)の文字に続けて記載すること。

3第一項の危険物明細書には、次に掲げる危険物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める要件に適合する旨を付記し、又はその旨を証する書類を添付しなければならない。

  1. 放射性物質等以外の危険物
    1. 当該危険物の容器、包装、標札等及び品名等の表示が、第八条第十一条から第十四条まで若しくは第三十六条第一項の規定に適合するものであり、又は第三百九十条の二の規定に基づく許可を受けたものであること。
    2. 当該危険物が運送に適した状態にあること。
  2. 放射性物質等
    1. 容器に収納され、又は包装されて運送される場合にあつては、第七十三条から第八十五条まで及び第八十七条第一項の規定に適合し、又は第百七条の規定に基づく承認を受けたものであること。
    2. 容器に収納されず、又は包装されないで運送される場合にあつては、第百条第一項の規定に適合し、又は第百七条の規定に基づく承認を受けたものであること。
    3. 当該放射性物質等に係る標札及び表示が第九十二条又は第百条第五項若しくは第七項の規定に適合したものであること。
    4. 当該放射性物質等が運送に適した状態にあること。

4危険物の荷送人は、第一項の規定により危険物明細書を提出したときは、当該危険物明細書の写しを三月間保管しなければならない。ただし、本邦各港間において危険物を運送する場合には、この限りでない。

5危険物を他の船舶に積み換えるときは、前の船舶の船舶所有者又は船長は、当該危険物明細書を後の船舶の船舶所有者又は船長に交付しなければならない。

6船舶所有者又は船長は、第一項の規定により危険物明細書の提出を受けたとき又は前項の規定により危険物明細書の交付を受けたときは、当該危険物明細書又はその写しを三月間保管しなければならない。ただし、本邦各港間において危険物を運送する場合には、この限りでない。

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