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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第八条 (容器、包装等)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(容器、包装等)

第八条

危険物(常用危険物を除く。以下同じ。)を運送する場合は、荷送人(他人に運送を委託しないで運送する場合にあつては、その者。以下同じ。)は、その容器、包装、標札又は標識(以下「標札等」という。)及び品名、国連番号、取扱い上の注意事項その他の当該危険物に係る情報の表示(以下「品名等の表示」という。)(危険物をコンテナに収納し、又は自動車等に積載して運送する場合にあつては、コンテナに収納し、又は自動車等に積載する危険物の容器、包装、標札等並びに品名等の表示をいう。以下同じ。)について告示で定める基準によらなければならない。

2危険物を収納する容器及び包装は、漏えい又は損傷のおそれがなく、かつ、収納される危険物に対し、安全なものでなければならない。

3第一項の荷送人は、告示で定める危険物を運送する場合にあつては、次に掲げる容器のいずれかによらなければならない。

  1. 第百十三条の規定により検査を受け効力を有する表示が付されている小型容器、大型容器、IBC容器、ポータブルタンク、高圧容器又はフレキシブルバルクコンテナ
  2. 外国の政府により当該国の危険物の容器及び包装に関する法令に適合していることが認められていることを示すものとして告示で定める表示であつて、効力を有するものが付されている小型容器、大型容器、IBC容器、ポータブルタンク、高圧容器又はフレキシブルバルクコンテナ
  3. 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第四十四条第一項の容器検査に合格している高圧容器
  4. 本邦外において製造された高圧容器であつて、外国政府(政府機関その他これに準ずるものを含む。)の行う検査に合格しているもの

4第一項の荷送人は、運送する危険物を、次に掲げるものと同一の容器に収納してはならない。ただし、当該危険物の性状、質量、収納方法等を考慮して船積地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。

  1. 第二十一条第一項の規定により当該危険物と隔離しなければならない危険物
  2. 当該危険物との作用により、発熱し、ガスを発生し、腐食作用を起こし、その他危険な物理的又は化学的作用を起こすおそれがあるもの

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