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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第五十四条 (高圧ガスの運送に使用する容器及び包装)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(高圧ガスの運送に使用する容器及び包装)

第五十四条

高圧ガスを運送する場合は、荷送人は、その容器及び包装について、第八条第一項の規定によるほか、構造及び性能に関し告示で定める基準によらなければならない。

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