第二百七十四条 船舶消防設備規則の規定(同令第五十七条第一項、第六十三条及び第六十四条の三の規定を除く。)の適用については、液体化学薬品ばら積船は、同令第一条の二第一項の第三種船(同令第五十三条第一項、第五十四条第一項並びに第五十六条第一項及び第二項の規定の適用にあつては、総トン数二千トン以上の第三種船)とみなす。 e-Gov法令検索で第二百七十四条を開く ↗