(火薬庫の表示) 第五十三条 火薬庫(船員法による船員の乗り組まない船舶内の火薬庫に限る。)には、その外面の見やすい箇所に「火薬庫」及び「火気厳禁」の表示をしなければならない。 e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗