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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第五十三条 (火薬庫の表示)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(火薬庫の表示)

第五十三条

火薬庫(船員法による船員の乗り組まない船舶内の火薬庫に限る。)には、その外面の見やすい箇所に「火薬庫」及び「火気厳禁」の表示をしなければならない。

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