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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第五十二条 (施錠等)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(施錠等)

第五十二条

火薬類を積載する船倉若しくは区画の出入口又は火薬庫の開閉扉は、施錠その他関係者以外の者が立入ることができないような措置を講じなければならない。

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