(施錠等) 第五十二条 火薬類を積載する船倉若しくは区画の出入口又は火薬庫の開閉扉は、施錠その他関係者以外の者が立入ることができないような措置を講じなければならない。 e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗