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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第五十一条 (火薬庫)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(火薬庫)

第五十一条

火薬庫は、非開放型火薬庫とする。

2前項の火薬庫は、構造及び性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

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