条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
危険物船舶運送及び貯蔵規則
› 第五十条
危険物船舶運送及び貯蔵規則 第五十条 (火薬類の積載方法)
昭和三十二年運輸省令第三十号
府省令
(火薬類の積載方法)
第五十条
火薬類を運送する場合は、船長は、この省令の規定によるほか、その積載方法に関し告示で定める基準によらなければならない。
e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「危険物船舶運送及び貯蔵規則第五十条(火薬類の積載方法)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第390条の2
第392条
← 第四十九条(工事の制限等)
危険物船舶運送及び貯蔵規則 目次
第五十一条(火薬庫) →