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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第五十条 (火薬類の積載方法)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(火薬類の積載方法)

第五十条

火薬類を運送する場合は、船長は、この省令の規定によるほか、その積載方法に関し告示で定める基準によらなければならない。

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