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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第四十九条 (工事の制限等)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(工事の制限等)

第四十九条

火薬庫、船倉、甲板、倉口その他火薬類の荷役をする場所又はこれを積載する場所の工事は、火薬類を積載する前に完成しておかなければならない。

2火薬類を積載する場合は、あらかじめ、火薬類を積載する場所を清掃しなければならない。

3火薬類の荷役をする場所又はこれを積載する場所にある貨物、器具等は、移動、転倒、衝撃、摩擦等により火薬類に危険を及ぼすおそれがないように、あらかじめ、十分な措置を講じなければならない。

4火薬類の荷役をする場合は、あらかじめ、消防に必要な準備を完了しておかなければならない。

5火薬類は、これを投げ、落し、転がす等不注意な取扱いをしてはならない。

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