(火気取扱の制限)
第四十八条
火薬類の荷役をする場所又はこれを積載してある場所及びこれらの付近においては、喫煙をし、又は火気を取り扱つてはならない。ただし、船長が、これらの行為が特に必要であると認めた場合であつて、危険を防止するため充分な措置を講じた場合は、この限りでない。
2船長は、前項本文の場所に喫煙又は火気の取扱を禁止する旨の表示をしなければならない。
火薬類の荷役をする場所又はこれを積載してある場所及びこれらの付近においては、喫煙をし、又は火気を取り扱つてはならない。ただし、船長が、これらの行為が特に必要であると認めた場合であつて、危険を防止するため充分な措置を講じた場合は、この限りでない。
2船長は、前項本文の場所に喫煙又は火気の取扱を禁止する旨の表示をしなければならない。