(照明、工具類の制限)
第四十七条
火薬類の荷役をするに際しては、電灯以外の照明を用いてはならない。
2火薬類を積載してある場所においては、防爆型の懐中電灯以外の照明を用いてはならない。
3火薬類の荷役をする場所又はこれを積載してある場所及びこれらの付近においては、マッチ、むきだしの鉄製工具その他火花を発しやすい物品を所持し、又は鉄びようの付いているくつ類をはいてはならない。
火薬類の荷役をするに際しては、電灯以外の照明を用いてはならない。
2火薬類を積載してある場所においては、防爆型の懐中電灯以外の照明を用いてはならない。
3火薬類の荷役をする場所又はこれを積載してある場所及びこれらの付近においては、マッチ、むきだしの鉄製工具その他火花を発しやすい物品を所持し、又は鉄びようの付いているくつ類をはいてはならない。