(準用規定) 第六十条 第四十七条第三項及び第五十七条の規定は、引火点が摂氏二十三度未満の引火性液体類について準用する。2第四十八条の規定は、引火性液体類について準用する。 e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗