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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第六十条 (準用規定)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(準用規定)

第六十条

第四十七条第三項及び第五十七条の規定は、引火点が摂氏二十三度未満の引火性液体類について準用する。

2第四十八条の規定は、引火性液体類について準用する。

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