条文くん法令検索 AIに質問する

危険物船舶運送及び貯蔵規則 第四十六条 (火薬類の運送に使用する容器及び包装)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(火薬類の運送に使用する容器及び包装)

第四十六条

火薬類を運送する場合は、荷送人は、その容器及び包装について、第八条第一項の規定によるほか、構造及び性能に関し告示で定める基準によらなければならない。

e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「危険物船舶運送及び貯蔵規則第四十六条(火薬類の運送に使用する容器及び包装)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十五条(防災等の措置) 危険物船舶運送及び貯蔵規則 目次 第四十七条(照明、工具類の制限) →