(火薬類の運送に使用する容器及び包装) 第四十六条 火薬類を運送する場合は、荷送人は、その容器及び包装について、第八条第一項の規定によるほか、構造及び性能に関し告示で定める基準によらなければならない。 e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗