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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第三十六条

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令

第三十六条

危険物を積載している自動車等を国際航海に従事しない自動車渡船により運送する場合であつて、火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)、高圧ガス保安法、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)又は毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)の規定によるときは、当該危険物については、第八条第九条第十五条第十六条前条において準用する第二十八条及び第二十九条第四十六条第五十四条第六十一条第六十二条第六十五条第六十八条において準用する第六十二条並びに第百八条の規定は、適用しない。

2第七条第二項の規定にかかわらず、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が船舶の構造、航海の態様等を考慮し、安全上差し支えないと認めて許可した場合は、同条第三項の告示で定める数を超える数の旅客を搭載している自動車渡船に、前条第二項の告示で定めるところにより、告示で定める危険物を積載しているタンク自動車又はタンク車を運送することができる。

3前項の規定による運送の許可を受けて、前項のタンク自動車又はタンク車を、第七条第三項の告示で定める数を超える数の旅客を搭載している自動車渡船により運送する場合は、当該自動車渡船の船長は、自動車等の積載方法、消火装置及び安全の確認について、次の各号によらなければならない。

  1. 当該タンク自動車又はタンク車を積載する甲板上に積載される自動車等(自転車を除く。)を、告示で定める基準に適合する装置を用いて告示で定める方法により固定すること。
  2. 告示で定める危険物を積載しているタンク自動車又はタンク車を告示で定める場所に積載しないこと。
  3. 船舶消防設備規則(昭和四十年運輸省令第三十七号)に規定する消防設備に加え、告示で定める消火装置を備えること。
  4. 告示で定める事項を記載した危険防止措置手引書を備え置き、これに従つて安全の確認を行うこと。

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