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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第二十九条

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令

第二十九条

第九条の規定は、前条第一項の標識、同条第三項の品名又は国連番号の表示、同条第四項の国連番号の表示及び同条第五項の表示について準用する。

2前条第六項及び第七項の表示は、危険物の運送が終了するまでの間は、消えるおそれのないものでなければならない。

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