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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第九条

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令

第九条

前条第一項の標札等及び品名等の表示(告示で定めるものに限る。)は、海水に三月浸された場合であつても、消えるおそれのないものでなければならない。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及び附則第三条第一項の規定により従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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