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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第九十三条

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令

第九十三条

第九条の規定は、前条第一項の放射性輸送物の標札、同条第二項の表示、同条第三項の表示及び同条第五項の標札(放射性輸送物(L型輸送物を除く。)の容器として使用されているタンク又は大型コンテナに限る。)について準用する。

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