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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第九十四条 (積載方法等)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(積載方法等)

第九十四条

放射性輸送物、オーバーパック又は放射性輸送物が収納されているコンテナを積載する場合は、次の各号に定めるところによらなければならない。

  1. 甲板上積載(放射性輸送物が収納されている風雨密のコンテナを積載する場合以外にあつては、甲板上カバー積載又は甲板上室内積載に限る。)、甲板間積載又は倉内積載とすること。
  2. 移動、転倒、衝撃、摩擦等が生じないような措置を講ずること。
  3. 放射性輸送物又はオーバーパックによる熱等により運送中の安全が損なわれないよう他の貨物と十分に離して積載すること。ただし、表面の平均熱放出率が毎平方メートル十五ワットを超えないものをばら積み及び袋詰め以外の他の貨物と混載する場合は、この限りでない。
  4. 食糧を積載してある場所から離れた場所に積載すること。ただし、L型輸送物、L型輸送物のみが収納され、又は包装されているオーバーパック及びL型輸送物のみが収納されているコンテナにあつては、この限りでない。
  5. 船内にある未現像の写真フィルムが受ける放射線の線量(告示で定めるものをいう。以下同じ。)が〇・一ミリシーベルトを超えないように積載すること。
  6. 放射性輸送物であつて告示で定めるものは居住区域(船舶防火構造規則第二条第十四号の居住区域をいう。以下同じ。)に積載しないこと。ただし、被ばくを防止するための措置が講じられている場合その他国土交通大臣が適当と認める場合は、この限りでない。
  7. 放射性輸送物、オーバーパック又は放射性輸送物が収納されているコンテナの積載場所への出入口には、施錠その他関係者以外の者が立入ることができないような措置を講ずること。

2核分裂性輸送物の運送は、いかなる場合においても臨界に達するおそれがないような措置を講じて行わなければならない。

3放射性輸送物、オーバーパック又は放射性輸送物が収納されているコンテナを専用積載により運送する場合は、その荷役作業は、放射性物質の管理に十分な能力を有する荷送人又は荷受人の指示によつて行わなければならない。

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