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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第二条 (用語)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(用語)

第二条

この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 危険物次に掲げるものをいう。
    1. 火薬類火薬、爆薬、弾薬、火工品その他の爆発性を有する物質で、告示で定めるものをいう。
    2. 高圧ガス摂氏五十度で圧力〇・三〇メガパスカルを超える蒸気圧を持つ物質又は摂氏二十度で圧力〇・一〇一三メガパスカルにおいて完全に気体となる物質で、告示で定めるものをいう。
    3. 引火性液体類次に掲げるものをいう。
    4. 可燃性物質類次に掲げるものをいう。
    5. 酸化性物質類次に掲げるものをいう。
    6. 毒物類次に掲げるものをいう。
    7. 放射性物質等次に掲げるものをいう。
    8. 腐食性物質腐食性を有する物質で、告示で定めるものをいう。
    9. 有害性物質イからチまでに掲げる物質以外の物質であつて人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれのあるもので、告示で定めるものをいう。
  2. 一の二
    ばら積み液体危険物ばら積みして運送される液体の物質であつて、次に掲げるものをいう。
    1. 液化ガス物質摂氏三十七・八度で〇・二八メガパスカル(絶対圧力)を超えるガス圧力を持つ液体及びこれに類似する性状を有する液体であつて、告示で定めるものをいう。
    2. 液体化学薬品摂氏三十七・八度で〇・二八メガパスカル(絶対圧力)以下のガス圧力を持つ次に掲げる性質を有する液状の物質(油(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第二号の油をいう。以下同じ。)を除く。)であつて告示で定めるものをいう。
    3. 引火性液体物質引火点が摂氏六十度以下の液体(イ及びロに掲げるものを除く。)であつて、告示で定めるものをいう。
    4. 有害性液体物質イからハまでに掲げる物質以外の液状の物質であつて前号の危険物をいう。
  3. 常用危険物船舶の航行又は人命の安全を保持するため、当該船舶において使用する危険物をいう。
  4. 二の二
    小型容器収納する危険物の質量が四百キログラム以下の容器(液体の危険物を収納する告示で定める容器にあつては、内容積が四百五十リットル以下のものに限る。)のうち、告示で定めるものをいう。
  5. 二の三
    大型容器内容積が四百五十リットルを超える容器又は収納する危険物の質量が四百キログラムを超える容器であつて、内容積が三、〇〇〇リットル以下のもののうち、告示で定めるものをいう。
  6. 二の四
    IBC容器内容積が三、〇〇〇リットル以下の金属製容器、硬質プラスチック製容器、プラスチック製内容器付複合容器、フレキシブル容器、ファイバ板製容器及び木製容器であつて、小型容器及び大型容器以外のもののうち、告示で定めるものをいう。
  7. 二の五
    ポータブルタンク小型容器、大型容器及びIBC容器以外の容器(高圧ガスを充てんするものにあつては、内容積が四百五十リットル以上のものに限る。)のうち、告示で定めるものをいう。
  8. 二の六
    高圧容器高圧ガスを充てんし、又は液体の危険物を収納する容器であつて、小型容器、大型容器、IBC容器及びポータブルタンク以外のもののうち、告示で定めるものをいう。
  9. 二の七
    フレキシブルバルクコンテナ内容積が一五、〇〇〇リットルを超えないフレキシブル容器であつて、小型容器、大型容器、IBC容器、ポータブルタンク及び高圧容器以外のもののうち、告示で定めるものをいう。
  10. 甲板上積載危険物を暴露甲板又は開放された船楼、甲板室若しくはこれらに類する場所に積載することをいう。
  11. 甲板上カバー積載危険物を覆布等で覆つて暴露甲板に積載することをいう。
  12. 甲板上室内積載危険物を開放された船楼若しくは甲板室又はこれらに類する場所に積載することをいう。
  13. 甲板下積載危険物を暴露甲板下の場所であつて、開放された船楼、甲板室及びこれらに類する場所以外の場所に積載することをいう。
  14. 甲板間積載危険物を上甲板(全通船楼船にあつては全通船楼甲板。以下同じ。)とこれの直下の甲板との間の場所に積載することをいう。
  15. 倉内積載危険物を換気することができる上甲板下の場所に積載すること(甲板間積載を除く。)をいう。
  16. はしけ危険物(ばら積み液体危険物を含む。次号及び第十一号、第五条第二項第五条の四並びに第五条の九において同じ。)を運送する船舶であつて推進機関又は帆装を有しないものをいう。
  17. タンカー危険物である液体貨物を船体の一部を構成するタンクにばら積みして運送又は貯蔵する船舶(はしけを除く。)をいう。
  18. 十一
    タンク船危険物である液体貨物を船体の一部を構成しないタンク(暴露甲板上に据え付けられたものを除く。)にばら積みして運送又は貯蔵する船舶(はしけを除く。)をいう。

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(経過措置)
附則

この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に申請されているこの省令による改正前の危険物船舶運送及び貯蔵規則第九十一条の九第一項(第三百八十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認については、なお従前の例による。

2この省令の施行の際現に船舶により運送され、又は船舶に貯蔵されている放射性輸送物(コンテナに収納されているものを除く。)の積載方法については、当該運送又は貯蔵が終了するまでは、この省令による改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規則第九十一条の十三第一項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(危険物船舶運送及び貯蔵規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日において現に船舶により運送されている危険物の運送については、第一条の規定による改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規則(以下「新危規則」という。)第二十三条第二項の規定にかかわらず、当該運送が終了するまでは、なお従前の例による。

2施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)の防火等の措置については、新危規則第二十二条の十一の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3昭和六十一年七月一日前に建造され、又は建造に着手された液体化学薬品ばら積船については、新危規則第二百七十二条第二項の規定は、適用しない。

4現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前二項の規定にかかわらず、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)の指示するところによる。

5第一条の規定による改正前の危険物船舶運送及び貯蔵規則の規定による危険物運送船適合証は、新危規則の相当規定による危険物運送船適合証とみなす。

6施行日前にした行為及び第一項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

改正前の危険物船舶運送及び貯蔵規則第三百三十七条第二項及び第三百四十八条第二項の規定により地方運輸局長が差し支えないと認めた船舶については、改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規則(以下「新危規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2国際航海に従事しない液体化学薬品ばら積船であって、平成六年一月一日前に建造され、又は建造に着手されたもの及び国際航海に従事する液体化学薬品ばら積船については、新危規則第二百六十四条、第二百六十八条から第二百七十条まで、第二百八十六条から第二百八十九条まで、第二百九十二条及び第三百二十四条の規定にかかわらず、平成六年六月三十日までの間は、なお従前の例による。

3平成六年一月一日前に建造され、又は建造に着手された液体化学薬品ばら積船については、新危規則第二百九十二条及び第三百二十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4平成六年十月一日前に建造され、又は建造に着手された液化ガスばら積船については、新危規則第百六十一条、第百六十三条、第百六十四条、第二百二十六条から第二百二十七条まで、第二百二十九条及び第二百三十条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

施行日において現に液化ガスばら積船により運送されている液化ガス物質の運送については、当該運送が終了するまでは、第一条の規定による改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規則(以下「新危規則」という。)第二百三十五条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)の防火等の措置については、新危規則第二十二条の十一の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3施行日前に建造され、又は建造に着手された液化ガスばら積船の貨物タンク等の通気装置については、新危規則第百九十八条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前二項の規定にかかわらず、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)の指示するところによる。

(危険物船舶運送及び貯蔵規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行日前に建造された船舶にあっては、施行日前においても第一条の規定による改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規則(以下「新危規則」という。)第二十二条の十七の規定の定めるところにより防災等の措置を講じ、及び当該措置に係る船舶安全法第五条第一項に規定する検査を受けることができる。

2運輸大臣は、施行日前においても、新危規則第九十一条の十五第一項の確認を行うことができる。

(経過措置)
附則

施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)にこの省令の施行の際現に備え付けている荷役ホースについては、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、この省令による改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規則(以下「新危規則」という。)第百八十七条(第二百八十四条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2施行日前に建造され、又は建造に着手された液体化学薬品ばら積船(以下「現存液体ばら積船」という。)のうち総トン数五〇〇トン以上のものの貨物タンクの通気装置については、平成十七年七月一日(当該船舶について行われる定期検査又は中間検査(検査の準備のためドツク入れ又は上架を行うものに限る。)のうち施行日以後最初に行われる検査の時期が平成十七年七月一日前である場合には、その検査の時期)までは、新危規則第二百九十二条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3総トン数五〇〇トン未満の現存液体ばら積船の貨物タンクの通気装置については、新危規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、第一項及び第二項の規定にかかわらず、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)の指示するところによる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に船舶により運送され、又は船舶に貯蔵されている危険物の運送又は貯蔵については、当該運送又は貯蔵が終了するまでの間、この省令による改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規則(以下「新危規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2この省令による改正前の危険物船舶運送及び貯蔵規則(以下「旧危規則」という。)第百二十九条の三の規定により検査を受け効力を有する表示が付されている小型容器、中型容器又は大型金属容器は、それぞれ新危規則第百十三条の規定により検査を受け効力を有する表示が付されている小型容器、IBC容器又はポータブルタンクとみなす。

3施行日前に旧危規則の規定によってした処分、手続その他の行為であつて、新危規則中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

4新規則第六十二条(第六十八条において準用する場合を含む。)及び第八十六条の承認は、この省令の施行前においても行うことができる。

5この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

6この省令の施行前にした行為及び第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に船舶により運送され、又は船舶に貯蔵されている危険物の運送又は貯蔵については、当該運送又は貯蔵が終了するまでの間、この省令による改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2この省令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にされている申請に係るものについては、この省令による改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2平成十八年六月一日に現に運送されている危険物の運送については、この省令による改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

(危険物船舶運送及び貯蔵規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

昭和六十一年七月一日から平成十四年六月三十日までの間に建造され、又は建造に着手された総トン数五〇〇トン未満の液体化学薬品ばら積船の貨物タンク通気装置については、危険物船舶運送及び貯蔵規則の一部を改正する省令(平成十四年国土交通省令第五十六号)附則第二条第三項の規定にかかわらず、第二条の規定による改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規則(以下「新危規則」という。)第二百九十二条第二項の規定を適用する。ただし、国際航海に従事しないものについては施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査(検査の準備のためにドック入れ又は上架を行うものに限る。)の時期までは、なお従前の例によることができる。

2前項ただし書に規定する船舶であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)の指示するところによる。

3昭和六十一年七月一日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「昭和六十一年現存船」という。)による新危規則第二条第一号の二イ及びロに掲げる危険物(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)別表第一に掲げるX類物質等、Y類物質等又はZ類物質等に該当するものを除く。)の運送については、新危規則第二編第三章の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、新危規則第二百五十三条、第二百五十四条、第二百五十五条(第一項を除く。)、第三百十八条、第三百十九条、第三百二十一条、第三百二十二条(第二項を除く。)、第三百二十三条及び第三百二十四条に規定する事項については、この限りでない。

4前項に規定する船舶であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長の指示するところによる。

5昭和六十一年現存船による新危規則第二条第一号の二イ及びロに掲げる危険物(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第一に掲げるX類物質等、Y類物質等又はZ類物質等に該当するものに限る。)の運送については、新危規則第二編第三章の規定にかかわらず、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長の指示するところによる。ただし、新危規則第二百五十三条、第二百五十四条、第二百五十五条(第一項を除く。)、第三百十八条、第三百十九条、第三百二十一条、第三百二十二条(第二項を除く。)、第三百二十三条及び第三百二十四条に規定する事項については、この限りでない。

6前項の規定による船舶の所在地を管轄する地方運輸局長の指示は、千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書によって修正された同条約附属書Ⅱ第一規則四に規定するバルクケミカルコードその他の国際規則に従って行うものとする。

7昭和六十一年現存船(液化ガスばら積船及び液体化学薬品ばら積船を除く。)であって施行日以後液化ガスばら積船又は液体化学薬品ばら積船に改造するための工事(専ら液体化学薬品であって告示で定めるものをばら積みして運送する船舶に改造するための工事を除く。)に着手するものについては、前四項の規定は、適用しない。

(経過措置)
附則

施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶にこの省令の施行の際現に備え付けているこの省令による改正前の危険物船舶運送及び貯蔵規則第百六十二条第一項第二号ロの規定に適合する消火ホースについては、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、この省令による改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規則第百六十二条第一項第二号ロの規定に適合しているものとみなす。

(経過措置)
附則

2施行日に現に運送のため船舶に積載されている危険物については、当該運送が終了するまでは、この省令による改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

7施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(危険物船舶運送及び貯蔵規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に船舶により輸送され、又は船舶に貯蔵されている危険物の運送又は貯蔵については、当該輸送又は貯蔵が終了するまでの間、この省令による改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程第百十五条の二十三の三第三項及び第百四十六条の二十三第二項、第二条の規定による改正後の船舶区画規程第四十二条の二、第六十六条、第百二条の七の二、第百二条の十六第二項及び第百九条第四項、第四条の規定による改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規則第二百四十六条第五項及び第三百十三条第五項、第九条の規定による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令第六条第三項、第八条第三項及び第十七条第五号並びに第十一条の規定による改正後の船舶機関規則第六十九条の二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

2現存船については、この省令による改正後の船舶設備規程(第百十五条の七第二項、第百十五条の二十三の三第三項及び第百四十六条の二十三の規定を除く。)、船舶復原性規則、危険物船舶運送及び貯蔵規則(第二百四十六条第五項及び第三百十三条第五項の規定を除く。)、船舶安全法施行規則、船舶救命設備規則、船舶消防設備規則及び船舶機関規則(第六十九条の二の規定を除く。)の規定にかかわらず、当該船舶について平成三十年一月一日以後最初に行われる定期検査、第一種中間検査又は第二種中間検査(船舶安全法施行規則第二十五条第三項に規定する準備を行うものに限る。)の時期までは、なお従前の例によることができる。

3現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前二項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

(経過措置)
附則

2この省令の施行の際現に危険物(危険物船舶運送及び貯蔵規則第十三条第三項に規定する危険物をいう。)をばら積みして運送する船舶については、当該運送が終了するまでは、第二条の規定による改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

施行日前に建造契約が結ばれた船舶(建造契約がない船舶にあっては、平成二十九年七月一日前に建造に着手されたもの)であって令和三年一月一日前に船舶所有者に対し引き渡されたものについては、第一条の規定による改正後の船舶機関規則、第二条の規定による改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規則、第三条の規定による改正後の船舶消防設備規則及び第五条の規定による改正後の船舶防火構造規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2前項の船舶であって、施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

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