(有害液体物質ばら積船の貨物艙の技術上の基準に関する特例)
第三十三条
前条の規定にかかわらず危規則第二条第一号の二イの液化ガス物質又は危規則第二百五十七条の二第一項に定める液体化学薬品に該当する有害液体物質の輸送の用に供される有害液体物質ばら積船の貨物艙の技術上の基準については、地方運輸局長の指示するところによるものとする。
前条の規定にかかわらず危規則第二条第一号の二イの液化ガス物質又は危規則第二百五十七条の二第一項に定める液体化学薬品に該当する有害液体物質の輸送の用に供される有害液体物質ばら積船の貨物艙の技術上の基準については、地方運輸局長の指示するところによるものとする。