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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令 第三十四条 (油濁防止緊急措置手引書又は有害液体汚染防止緊急措置手引書を作成すべき船舶)

昭和五十八年運輸省令第三十八号府省令
(油濁防止緊急措置手引書又は有害液体汚染防止緊急措置手引書を作成すべき船舶)

第三十四条

第七条の二第一項の国土交通省令で定める船舶は、総トン数百五十トン以上のタンカー及びタンカー以外の船舶で総トン数四百トン以上のものであつて、次に掲げるもの以外のものとする。

  1. 推進機関を有しない船舶(国際航海に従事するものに限る。)であつて、次に掲げる要件の全てに該当するもの
    1. 油を積載していないこと。
    2. 油を使用し、又はスラッジを発生させる設備を設置していないこと。
    3. 燃料油タンク、潤滑油タンク、ビルジタンク又はスラッジタンクを設置していないこと。
    4. 人又は動物を搭載していないこと。
  2. 内航非自航船
  3. 係船中の船舶

2第九条の四第六項の国土交通省令で定める船舶は、有害液体物質を輸送する総トン数百五十トン以上の船舶とする。

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