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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令 第三十五条 (海洋汚染防止緊急措置手引書等)

昭和五十八年運輸省令第三十八号府省令
(海洋汚染防止緊急措置手引書等)

第三十五条

第七条の二第二項の国土交通省令で定める油濁防止緊急措置手引書の作成に関する技術上の基準並びに法第九条の四第九項において準用する法第七条の二第二項の国土交通省令で定める有害液体汚染防止緊急措置手引書及び海洋汚染防止緊急措置手引書の作成に関する技術上の基準は、次のとおりとする。

  1. 当該船舶の船舶職員が使用する言語により作成されていること。
  2. 次に掲げる事項が定められていること。
    1. 船長が当該船舶からの油等(油濁防止緊急措置手引書にあつては油、有害液体汚染防止緊急措置手引書にあつては有害液体物質、海洋汚染防止緊急措置手引書にあつては油又は有害液体物質をいう。以下この項において同じ。)の不適正な排出に関する通報を行うべき場合、通報するべき内容その他当該通報に係る遵守するべき手続に関する事項
    2. イの通報を行うべき海上保安機関及び関係者並びにこれらの者の連絡先に関する事項
    3. 油等の排出による汚染の防除のため当該船舶内にある者が直ちにとるべき措置に関する事項
    4. 海上保安機関と船舶内の措置について調整するための手続及び当該船舶内の連絡先に関する事項
    5. 陸上において損傷時の復原性及び船体の残存強度に係る計算を電子計算機により行うために必要な措置に関する事項(載貨重量トン数五千トン以上のタンカーに限る。)

2第八条の二第二項の国土交通省令で定める船舶間貨物油積替作業手引書の作成に関する技術上の基準は、次のとおりとする。

  1. 当該タンカーの船舶職員が使用する言語により作成されていること。
  2. 次に掲げる事項が定められていること。
    1. 船舶間貨物油積替えに関する作業を行う者が、船舶間貨物油積替えに起因する油の排出を防止するために遵守すべき事項
    2. 船舶間貨物油積替作業管理者の氏名又は職名
    3. 船舶間貨物油積替作業管理者が作成する記録に関する事項

3第十七条の三第四項において準用する法第七条の二第二項の国土交通省令で定める有害水バラスト汚染防止措置手引書の作成に関する技術上の基準は、次のとおりとする。

  1. 当該船舶の船舶職員が使用する言語により作成されていること。
  2. 次に掲げる事項が定められていること。
    1. 船舶及び当該船舶の船舶内にある船員その他の者の安全の確保に関する事項
    2. 有害水バラスト汚染防止管理者の氏名又は職名
    3. 有害水バラストの取扱いに関する作業を行う者が、有害水バラストの不適正な排出を防止するためにとるべき措置に関する事項
    4. 日本国又は船舶バラスト水規制管理条約締約国の政府と有害水バラストの不適正な排出の防止について調整するための手続に関する事項

4前項の規定は、法第十七条の六において準用する法第十七条の三第四項において準用する法第七条の二第二項の国土交通省令で定める有害水バラスト汚染防止措置手引書の作成に関する技術上の基準について準用する。この場合において、第一号及び第二号イ中「船舶の」とあるのは「湖沼等において航行の用に供する船舟類の」と、同号イ中「船舶及び」とあるのは「湖沼等において航行の用に供する船舟類及び」と、「船舶内」とあるのは「船舟類内」と、同号ハ及びニ中「有害水バラストの不適正な排出」とあるのは「不適正な有害水バラスト湖沼等排出」と読み替えるものとする。

5海洋汚染防止緊急措置手引書等の備置き又は掲示に関する技術上の基準は、船舶内にある者が直ちに参照することができる場所に備え置き、又は掲示しておくこととする。

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