(ふん尿等排出防止設備)
第三十六条
法第十条の二第一項の規定により船舶所有者が船舶に設置しなければならないふん尿等排出防止設備は、ふん尿等を排出するための船外に通ずる管及び標準排出連結具並びに次に掲げる設備のうち当該船舶から排出するふん尿等の排出方法に照らし適切なものとする。ただし、第二号に掲げる設備を設置する場合には、第三号に掲げる設備を併せて設置しなければならないものとする。
- 一ふん尿等浄化装置
- 二ふん尿等処理装置
- 三ふん尿等貯留タンク
法第十条の二第一項の規定により船舶所有者が船舶に設置しなければならないふん尿等排出防止設備は、ふん尿等を排出するための船外に通ずる管及び標準排出連結具並びに次に掲げる設備のうち当該船舶から排出するふん尿等の排出方法に照らし適切なものとする。ただし、第二号に掲げる設備を設置する場合には、第三号に掲げる設備を併せて設置しなければならないものとする。