(標準排出連結具)
第三十七条
前条の標準排出連結具は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、地方運輸局長が航海の態様を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
- 一鋼又はこれと同等の材料により造られたものであること。
- 二次の図に示す寸法のものであること。
- 三〇・六〇メガパスカルの使用圧力に対し十分な強度を有するものであること。
- 四十六ミリメートルの径及び適当な長さの連結用のボルト及びナットを四組有するものであること。
前条の標準排出連結具は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、地方運輸局長が航海の態様を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。