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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令 第三十七条 (標準排出連結具)

昭和五十八年運輸省令第三十八号府省令
(標準排出連結具)

第三十七条

前条の標準排出連結具は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、地方運輸局長が航海の態様を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。

  1. 鋼又はこれと同等の材料により造られたものであること。
  2. 次の図に示す寸法のものであること。
  3. 〇・六〇メガパスカルの使用圧力に対し十分な強度を有するものであること。
  4. 十六ミリメートルの径及び適当な長さの連結用のボルト及びナットを四組有するものであること。

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