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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令 第三十八条 (ふん尿等浄化装置)

昭和五十八年運輸省令第三十八号府省令
(ふん尿等浄化装置)

第三十八条

ふん尿等浄化装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

  1. 当該装置からの排水が次に掲げる基準に適合する性能を有するものであること。
    1. 水素イオン濃度が、六以上八・五以下であること。
    2. 生物化学的酸素要求量が、一リットル当たり二十五ミリグラム以下であり、かつ、化学的酸素要求量が、一リットル当たり百二十五ミリグラム以下であること。
    3. 浮遊物質量が、一リットル当たり三十五ミリグラム以下であること。
    4. 大腸菌群数が、百ミリリットル当たり百個以下であること。
    5. 塩素を使用するふん尿等浄化装置にあつては、残留塩素が、一リットル当たり〇・五ミリグラム以下であること。
    6. 浮遊固形物が、当該排水に含まれないこと。
    7. 周囲の海水に変色を生じさせないこと。
  2. 船舶内において発生するふん尿等の浄化のための十分な能力を有するものであること。

2前項に規定するもののほか、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第八条に規定する旅客船(政令別表第一の五に掲げるバルティック海海域にふん尿等を排出するものに限る。)に設置されるふん尿等浄化装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

  1. 当該装置からの排水の窒素含有量を一リットル当たり二十ミリグラム以下とする性能又は当該装置による処理後の排水の窒素含有量を処理前に比して七十パーセント以上減少させる性能を有するものであること。
  2. 当該装置からの排水の燐含有量を一リットル当たり一ミリグラム以下とする性能又は当該装置による処理後の排水の燐含有量を処理前に比して八十パーセント以上減少させる性能を有するものであること。

3ふん尿等浄化装置を設置する船舶には、当該ふん尿等浄化装置の取扱い及び保守に関する説明書を備えていなければならない。

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