(ふん尿等処理装置) 第三十九条 ふん尿等処理装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。一当該装置からの排水が次に掲げる基準に適合する性能を有するものであること。イ大腸菌群数が、一立方センチメートル当たり三千個以下であること。ロ浮遊固形物が、最大径二十五ミリメートル未満の状態であること。二船舶内において発生するふん尿等の処理のための十分な能力を有するものであること。 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗