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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令 第三十九条 (ふん尿等処理装置)

昭和五十八年運輸省令第三十八号府省令
(ふん尿等処理装置)

第三十九条

ふん尿等処理装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

  1. 当該装置からの排水が次に掲げる基準に適合する性能を有するものであること。
    1. 大腸菌群数が、一立方センチメートル当たり三千個以下であること。
    2. 浮遊固形物が、最大径二十五ミリメートル未満の状態であること。
  2. 船舶内において発生するふん尿等の処理のための十分な能力を有するものであること。

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