(ふん尿等貯留タンク) 第四十条 ふん尿等貯留タンクは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。一船舶の最大搭載人員、航海の期間等に応じ、当該船舶内において発生するふん尿等を貯蔵するための十分な容量を有するものであること。二タンク内のふん尿等の量を測定することができる装置を備え付けたものであること。ただし、第三十六条第二号の設備に併せて設置されるものにあつては、この限りでない。 e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗