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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令 第四十条 (ふん尿等貯留タンク)

昭和五十八年運輸省令第三十八号府省令
(ふん尿等貯留タンク)

第四十条

ふん尿等貯留タンクは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

  1. 船舶の最大搭載人員、航海の期間等に応じ、当該船舶内において発生するふん尿等を貯蔵するための十分な容量を有するものであること。
  2. タンク内のふん尿等の量を測定することができる装置を備え付けたものであること。ただし、第三十六条第二号の設備に併せて設置されるものにあつては、この限りでない。

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