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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令 第四十条の二 (有害水バラスト処理設備)

昭和五十八年運輸省令第三十八号府省令
(有害水バラスト処理設備)

第四十条の二

第十七条の二第二項第一号の国土交通省令で定める有害水バラスト処理設備の技術上の基準は、次のとおりとする。

  1. 船舶内の有害水バラストの処理のための十分な能力を有するものであること。
  2. 水平面から任意の方向に二十二・五度傾斜している状態においてもその性能に支障を生じないものであること。
  3. 船舶の航行中における動揺、振動等によりその性能に支障を生じないものであること。
  4. 作動を自動的に制御するものであること。
  5. 作動状態を記録することができ、かつ、当該記録に係る日時が明らかになる記録装置を備えていること。
  6. 故障その他の異常が生じた場合において、可視可聴の警報を発するものであること。

2第十七条の二第五項の国土交通省令で定める有害水バラスト処理設備の設置に関する技術上の基準は、次のとおりとする。

  1. 点検及び整備が容易にできる場所に設置されていること。
  2. 当該船舶の船舶内にある船員その他の者の安全の確保に係る措置が講じられていること。

3船舶所有者は、有害水バラスト処理設備を設置する場合にあつては、当該有害水バラスト処理設備と水バラストの排出口との間のバラスト管のうちできる限り当該水バラストの排出口の近くの場所その他地方運輸局長が指示する場所に、当該有害水バラスト処理設備が適切に作動するものであることを確認するために必要な水バラストを採取するための水バラスト採取口を設置しなければならない。

4第一項の規定は法第十七条の六において準用する法第十七条の二第二項第一号の国土交通省令で定める有害水バラスト処理設備の技術上の基準について、第二項の規定は法第十七条の六において準用する法第十七条の二第五項の国土交通省令で定める有害水バラスト処理設備の設置に関する技術上の基準について準用する。この場合において、第一項第一号及び第三号中「船舶」とあるのは「湖沼等において航行の用に供する船舟類」と、第二項第二号中「船舶の船舶内」とあるのは「湖沼等において航行の用に供する船舟類の船舟類内」と読み替えるものとする。

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