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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令 第四十一条 (窒素酸化物の放出量の算出方法)

昭和五十八年運輸省令第三十八号府省令
(窒素酸化物の放出量の算出方法)

第四十一条

政令第十一条の七の表備考の国土交通省令で定める算出方法は、次の表の上欄に掲げる原動機の使用形態に応じ、同表の中欄に掲げる原動機の運転状態ごとに当該運転状態で原動機を運転した際に放出される窒素酸化物がすべて二酸化窒素であると仮定して計算した一時間当たりの質量(単位は、グラムとする。)の値に当該運転状態に応ずる同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値のそれぞれを合計して得た値を、当該運転状態ごとの出力(単位は、キロワットとする。)の値に当該係数を乗じて得た値のそれぞれを合計して得た値で除することとする。

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