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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令 第四十二条 (原動機取扱手引書の記載事項)

昭和五十八年運輸省令第三十八号府省令
(原動機取扱手引書の記載事項)

第四十二条

第十九条の五の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 原動機の仕様及び性能
  2. 原動機の設置及び整備に当たり遵守すべき事項として次に掲げるもの
    1. 構成部品(原動機に使用されている部品及び当該部品と交換が可能な部品のうち窒素酸化物の放出に影響を及ぼすものをいう。以下この号及び次号において同じ。)の種類
    2. 構成部品の取付方法
    3. 構成部品の交換に係る記録に関する事項
    4. 原動機の設置及び整備に係る制限事項
  3. 原動機の運転に当たり遵守すべき事項として次に掲げるもの
    1. 構成部品の調整範囲
    2. 構成部品の調整に係る記録に関する事項
  4. 原動機に係る窒素酸化物の放出状況の確認方法
  5. 放出量確認(法第十九条の七第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する放出量確認に相当する確認を含む。)の結果

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