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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第十九条の五 (原動機取扱手引書)

昭和四十五年法律第百三十六号法律
(原動機取扱手引書)

第十九条の五

前条第一項本文(同条第三項において準用する場合を含む。)の確認(以下「放出量確認」という。)を受けた原動機製作者等は、当該原動機の仕様及び性能、当該原動機の設置、運転、整備その他当該原動機の取扱いに当たり遵守すべき事項、当該原動機に係る窒素酸化物の放出状況の確認方法その他の国土交通省令で定める事項を記載した原動機取扱手引書を作成し、国土交通大臣の承認を受けなければならない。

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