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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第十九条の六 (国際大気汚染防止原動機証書)

昭和四十五年法律第百三十六号法律
(国際大気汚染防止原動機証書)

第十九条の六

国土交通大臣は、第十九条の四第一項本文(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により放出量確認をし、かつ、前条の規定により同条の原動機取扱手引書(以下「原動機取扱手引書」という。)を承認したときは、当該原動機製作者等に対し、国際大気汚染防止原動機証書を交付しなければならない。

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