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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第一条の十二 (国際大気汚染防止原動機証書)

昭和五十八年運輸省令第三十九号府省令
(国際大気汚染防止原動機証書)

第一条の十二

第十九条の六の規定により交付する国際大気汚染防止原動機証書は、第一号の三の六様式によるものとする。

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